社労士試験対策:令和7年10月から「教育訓練休暇給付金」が創設:基本事項と例外規定

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雇用保険法の改正において、特に試験で狙われやすい令和7年(2025年)10月創設の「教育訓練休暇給付金」について整理。

在職中の労働者がリスキリング等の教育訓練に専念できるよう設けられた新給付です。試験対策として「誰が・どんな条件で・どれくらいもらえるのか」を確実に押さえておきましょう。

1. 制度の基本概要

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の被保険者等給付(育児休業給付等と並ぶ枠組み)に位置づけられる新しい給付制度です。

  • 対象者: 雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者・短期雇用特例・日雇労働被保険者は対象外)
  • 要件: 労働協約や就業規則等に基づき設けられた30日以上の連続した無給の教育訓練休暇を取得すること
  • 支給期間: 休暇開始日から起算して1年以内

2. 支給要件(基本)

給付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

【要件1】算定基準

休暇開始前の通算被保険者期間が5年以上あること。

【要件2】直近の加入期間

休暇開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あること。

(原則、11日以上の賃金支払いの基礎となった日数がある月が算定の対象です。)

3. 支給額と給付日数

【給付日額の計算】

基本手当(いわゆる失業手当)と同様の計算手法が用いられます。

休暇開始前の直近6か月の賃金から算出する「賃金日額」に対し、給付率は50%〜80%(60歳〜64歳は45%〜80%)となります。

【所定給付日数】

被保険者期間の長さに応じて設定されています。

被保険者期間所定給付日数
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

4. 試験で狙われる!「例外規定・注意点」

試験で引っ掛け問として出題されやすいポイントもあります。基本的な事項と続き、例外もアリ。

① 算定対象期間の延長(疾病・負傷等)

原則として「休暇開始前2年間」を見ますが、疾病・負傷等で引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間がある場合、その日数を加算でき、最大4年間まで遡って算定できます。

他の規定でもよく見る数字の並びなので、関連して覚えられる数字ではあります。

② 「就労日」の扱い(減額調整ではなく不支給)

基本手当等の場合、アルバイト等で収入を得た日は「減額」される仕組みがありますが、本給付金は「自己の労働その他により収入を得ていない日」についてのみ支給されます。収入を得た日に関しては、減額調整ではなくその日自体が「不支給」となります。

③ 離職時の基本手当(失業給付)への影響

本給付金を受給した後に離職した場合、休暇開始前の被保険者期間は基本手当の計算において通算されません。受給後に早期離職すると、失業手当の受給資格を満たせなくなるリスクがあります。

なお、休暇終了後に倒産や解雇などいわゆる会社都合での事案、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として離職した場合は特例が適用されます。教育訓練休暇の終了日から6か月以内にこうした会社都合等で離職した場合に限り、給付金受給によってリセットされたはずの過去の被保険者期間を通算して基本手当を受給することが可能です。労働者がリスキリング後に不測の事態で離職を余儀なくされた場合の救済規定として、試験対策上併せて押さえておきましょう。

まとめ:受験生の暗記ポイント

  1. 対象: 一般被保険者+5年以上の被保険者期間+直近2年で12か月
  2. 条件: 規則等に基づく30日以上の無給休暇
  3. 日数: 5年(90日) / 10年(120日) / 20年(150日)
  4. 計算: 基本手当と同様(50〜80%)、就労日は減額ではなく不支給

新設の給付金は本試験で初出で出る時は、数字や要件がストレートに出題されやすいため、既存の教育訓練給付金や育児休業給付金との違いを整理しながら覚えていきましょう!

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