準備後始末行為は労働時間であり労災の対象ですよ!という頻出論点

労基

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準備後始末の時間の扱い

ブラック企業だと労働時間として扱われない時間・・・

ブラック企業認定ってことは、その認識は違法と言う事。

社労士試験でも良く問われる論点であり、いわゆる労働時間に含まれるか否か

そして、労災・業務災害になるかどうかを問うというものです。

過去問でもけっこう焼き直し、類題が多いのよね。

平成26年の問題にもありました。

過去問10年分だとギリ載って来るか来ないかの境目の問題、見ていきましょう。

平成26年 労災保険法 問1

過去問解説 正誤を判断

事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。





答えは・・・







業務の一部、業務の一環として判断されますね!

正解!

先のリンクのブログも同様ですよね。

回答解説

業務に通常付随する準備行為や後始末行為は、業務起因性が認められ業務上とされています。

労働基準法、労災保険法ともに労働時間に含まれるか→ その労働時間中に災害が起きたらそれは労災だよね、の頻出論点。横断的に覚えておきましょう。

【準備行為とは】
最高裁判所の判例;「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される」とするのが最高裁の判例である。

経営者の判断で除外できず、そして双方の同意(例:時間外に着替えを行って労働時間から除外とか)があろうとも、もし、労災事故がその作業着や防護服などへの着替え中だったりで起こればそれは労災の対象になりますからね。

過去ブログと合わせて読んで頂くと、しっかりと判断できるようになりますね。当たり前じゃーん!ってなれば同じような問題を焼き直しで出題されても即答できるようになるでしょう!

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