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令和7年問2問題文
正誤を問う問題。労働基準法第12条の平均賃金について。
労基問2問題文
所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。
正解は・・・
○
正しい選択肢でした。
詳細解説
一継続勤務についてのカウント、平均賃金についても適用ってところです。
平均賃金の算定についての、いつを平均賃金に含むか、いつから起算していくか、今回の最新の令和7年の出題では、そこに暦日勤務の起算についての解釈も絡めてきた感じです。
継続勤務・二暦日に渡る勤務の扱い
一継続勤務は、たとえ暦日を異にするも一勤務として取り扱うべきものである。 二暦日にわたる一勤務については、始業時刻の属する日の労働として、一日の労働と解する。 つまり、日をまたいで勤務した場合は、日をまたいだ午前0時以降の勤務が始業時刻の日となるので、日をまたいでも出勤は1日としてカウントというルール、どこかで見聞きしてきた文言、言葉の並びだなって気付けるとグッドです。
労働基準法に基づく「継続勤務の取り扱い」に関する原則です。
類題アレンジ予想など
関連の類題とかだと日付を跨ぐような勤務で二日で16時間勤務となるなら休憩は1時間以上じゃなくて2時間必要ですね、とかとか。令和5年労基問2のような感じのような。
今後引っ掛けとかでくるとしたら、労災の起算日とか(正しくは労務不能となった日・多くは勤務日の翌日起算とか)とかで来そうですね。
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