社内の飲み会に残業代支給はされますか?という時事ネタ論点は社労士試験の予想問題になるか

労基

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若手社員が意識する、その飲み会残業出ますか

若手社員、現代っ子は、新入社員歓迎の飲み会が開催されて、それが業務終了後だと出てくるセリフ、「その飲み会残業手当出ますか?」というもの。

いやぁ~その返し、冷めるよね~って管理職や経営者、多いでしょうか。

もう、残業代払わないと飲み会来てくれない時代なのね・・・

会社の飲み会に参加した場合に残業代が支払われるかは、労働時間に該当するかどうかがポイントです。一般的に、強制参加でない限り、会社の飲み会は労働時間とはみなされず、残業代は支給されませんが、この辺りの認識、かなり難しいところです。


会社の飲み会は「労働時間」に当たる?

会社の飲み会が労働時間と認められるかどうかは、労働基準法上の「労働時間」の定義によります。労働基準法では、使用者の指揮命令下に置かれている時間を労働時間と定めています。

状況労働時間の判断
任意参加の飲み会労働時間と認められない
強制参加の飲み会労働時間と認められる可能性が高い
業務の一環とみなされる飲み会労働時間と認められる可能性が高い

会社の飲み会に参加した場合に残業代が支払われるかは、労働時間に該当するかどうかがポイントです。一般的に、強制参加でない限り、会社の飲み会は労働時間とはみなされず、残業代は支給されません。


それって強制ですか?

会社の飲み会が労働時間と認められるかどうかは、労働基準法上の「労働時間」の定義によります。労働基準法では、使用者の指揮命令下に置かれている時間を労働時間と定めています。

状況労働時間の判断
任意参加の飲み会労働時間と認められない
強制参加の飲み会労働時間と認められる可能性が高い
業務の一環とみなされる飲み会労働時間と認められる可能性が高い

飲み会の参加が強制、だったら労働時間でしょ?となる。

そう、「その飲み会、強制ですか?」の裏には、残業手当の対象ですよね?という社員側の意識があるのです。

管理職の片とかだとその感覚まったく共感できないし、理解できないかもしれませんが、その辺はけっこうシビアです。

任意参加の飲み会

多くの会社の飲み会は、任意参加です。参加しないことによる不利益(人事評価への影響など)がなく、参加・不参加を自由に選択できる場合、労働者の自由な時間とみなされます。

この場合、使用者の指揮命令下にはなく、労働時間とは言えないため、残業代は支給されません。

回避を取る取らない関係なく、出欠の判断が誘われた労働者に委ねられていれば、というところ。

同期や親しい先輩から参加しなよ~って感じの同調圧力的なものは、グレーゾーンです・・・

強制参加の飲み会

参加が事実上強制されている場合、労働時間と認められる可能性があります。たとえば、以下のような状況です。

  • 上司が「参加は必須だ」と発言している
  • 参加しないと人事評価が下がる、昇進に響くなど、不利益が具体的に示されている
  • 参加しないと部署内で孤立するなどの心理的なプレッシャーがある

これらの場合、労働者は参加せざるを得ない状況に置かれており、実質的に使用者の指揮命令下にあると判断されるため、労働時間とみなされ、残業代の支払い義務が生じます。

業務の一環とみなされる飲み会

取引先の接待など、明確に業務として指示され、参加が義務付けられている飲み会は、労働時間とみなされます。いわゆる接待っぽいものです。

この場合、飲み会の時間はもちろん、準備や移動にかかった時間も労働時間として計算されます。


労務管理の観点から考える社内飲み会

社労士の勉強をしている方にとって、社内飲み会は労務管理の知識を深める良い題材です。

労働時間の把握

労働基準法第38条の2では、労働時間の適正な把握が事業主の義務とされています。

飲み会が労働時間とみなされる場合、その時間を正確に記録・管理する必要があります。

業務の時間外のいつからスタートして、いつ解散で、何時間拘束したか・・・管理・把握の義務がある。

参加した労働者側も齟齬がないように把握が必要です。

新人歓迎の飲み会をやるのであれば、任意参加にするか、定時内の労働時間内にやる方が安パイですかね~

休憩時間との区別

社内飲み会で休憩時間も取る場合、その区別を明確にする必要があります。

例えば、飲み会中に業務に関する打ち合わせを行い、その後は自由に歓談する場合、打ち合わせの部分のみを労働時間とするというのも有り得ないこともない。現実的かどうかは置いておいて・・・

強制参加させられたと思っている従業員からすると、解散まですべて拘束時間と思っているので、慎重に取り扱わないといけません。

割増賃金の支払い

飲み会が例え新入社員の歓迎会の体であっても、参加を強制した場合であって労働時間と認められた場合、所定労働時間を超えた分については時間外労働となり、割増賃金(残業代)を支払う必要があります。労働基準法第37条に基づき、所定労働時間を超えた労働には25%以上の割増率を適用する必要があります。

労働の種類割増率
時間外労働25%以上
深夜労働(午後10時~午前5時)25%以上
休日労働35%以上

時間外の深夜、50%以上だぞ!夜遅くなる2次会にはいけんかな・・・みたいなwww

社労士試験対策:事例問題で考えてみよう!

以下に、社労士試験で出題されそうな事例問題を用意しました。考えてみてください。

【事例】

A社では、毎月末に社員全員参加の懇親会が開催されています。参加は任意とされていますが、社長が毎回「全員参加するように」と強く呼びかけ、参加しない社員は後日、直属の上司から「なぜ来なかったのか」と聞かれることが慣例となっています。今回の懇親会は午後6時から始まり、午後8時に終了しました。Aさんの所定労働時間は午後5時半までです。

【設問】

この懇親会は労働時間とみなされ、Aさんに残業代を支払う必要があるでしょうか?

【解答のポイント】

  1. 任意参加か、強制参加か?
    • 形式上は「任意参加」だが、社長の強い呼びかけや、不参加者への追及など、事実上の強制性が認められるかがポイントです。
  2. 指揮命令下にあるか?
    • 参加しないことによる不利益が明確に示されており、労働者が自由な意思で参加・不参加を決められない状況であれば、指揮命令下にあると判断される可能性が高いです。
  3. 労働基準法第37条と第38条の2を意識
    • 懇親会が労働時間とみなされる場合、時間外労働に対する割増賃金の支払い義務が生じます。また、事業主は労働時間を適正に把握する義務があります。

【結論】

この事例の場合、形式上は任意参加でも、実質的な強制性が認められるため、懇親会の時間は労働時間と判断される可能性が高いです。したがって、A社はAさんに対し、午後5時半から午後8時までの時間外労働に対する残業代を支払う必要があると考えられます。
2時間半の残業代、でますか?」 と翌日に聞かれることになります。

飲み会残業出ますか?から学ぶこと・・・

会社の飲み会一つとっても、労務管理の観点から見ると、多くの論点が含まれていることがわかります。

  • 任意 vs 強制
  • 労働時間 vs 休憩時間
  • 割増賃金の支払い
  • 労働時間の把握義務

これらはすべて、労働基準法をはじめとする労務関連法規の重要なポイントです。 会社の飲み会に残業代を払うかという一見シンプルな疑問は、実は会社の労務管理が適切に行われているかを測るバロメーターと言えます。

社労士の勉強では、条文を覚えるだけでなく、具体的な事例に当てはめて考える応用力が重要です。今回の飲み会の事例のように、身近な出来事を題材にすることで、知識がより定着しやすくなります。ぜひ、日々の生活の中で「これは労務管理的にどうなんだろう?」と考えてみましょう。

ちなみに、36協定ないとそれはそれで違法ですので、注意ですね。

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