ヘイ!タイミー!就業を命じられた業務の準備行為は労働時間だぜ

労基

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労働基準法過去問

そういえば、社労士試験の過去問、平成27年問6の設問A(ア)で出た問題。

シンプルにXに置けるタイミーさん業務前に準備しとけよ炎上事件まんまみたいな論点でしたね。

経営者さん、事業主さん、これはもはや当たり前だけど、大丈夫そ?

過去問労基平成27年問6

問6A(ア)正誤を判断せよ

労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。

正解は










× でした。

解答解説

問題と解答を解説していくと…
労働基準法でよく問われる論点、
その時間って、労働時間ですか、問題ですね。

10年前とかによく問われた論点で、いわゆる準備行為ってやつです。

【準備行為とは】
最高裁判所の判例;「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される」とするのが最高裁の判例である。

平成27年の問題文や論点はこれで、その翌年の28年にも近しい論点で焼き直し問題として生成され

労基過去問平成28年問4A問題文 正誤判断
労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。
正解:○
という、まさかの27年の問題の解説や補足のような文章が出題されましたね。

業務の前のユニフォームに着替える時間とか、防護服を着用するための時間とかって、冷静に考えれば業務に直結している準備行為だから客観的に見て労働時間じゃね!?ってことです。ざっくり会話調で説明するとこんな感じかしらね。

客観性、業務関連性、大事ですね。

朝礼とか、終礼とかを業務時間外と思っていたら、それは業務では?となる。10時開店のお店で朝礼を9時50分から始めると、危ういのよね。業務の延長かどうか、それに参加しないと不利益が出るかとか、評価に影響するかとか、情報共有的に参加しないと仕事にならないとか、そういった面を客観的に考慮しないといけない。その10分前の朝礼、労働時間に含むか、場合によっちゃ残業時間に当たる可能性もあるんです。

タイミーを活用する経営者さんなどで、いわゆる準備時間などについての認識が甘いと労働者に訴えられるし最高裁判決出ているくらい明確にアウトなんで負けてやられて労基に入られ破滅するから絶対NGだと覚えてくださいませ。

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